事前調査の重要性

確実に時効援用を成功させるためには、援用手続き前の債権調査が非常に重要です

なぜなら安易に時効援用手続きをすることにより、債務承認をしてしまうことで5年ないし10年もの間さらに請求が続くことになるからです。

絶対に失敗は許されません!

事前調査することで分かること

  • 時効になっているか
  • 仮に時効じゃなかったとしても、いつ時効を迎えるのか

債権者から督促状や催告書などの通知書が届いている場合、書面に借金の内容が記載されていることがありますが、詳細が記載されているとは限りません。

司法書士が情報開示請求を行うことで借金の詳細を調べることができます。

債務者本人が債権者とやりとりすることは、時効の更新(中断)となるリスクがあります。

また裁判所から通知が届いている場合は、設定されている期限内に手続きを完了させる必要があり、こちらも対応を間違ってしまうと時効ができなくなる可能性があります。

事前調査の方法

事前の債権調査は、司法書士が代理人として債権者に受任通知を送ることで開始されます。

ここで重要なことは、自分で調べようとしたら自ら時効を更新(中断)する事由を作ってしまうリスクが非常に高いということです。

司法書士が調査をしても時効が更新(中断)することはありません

 

こんなお困りごとはありませんか?

  • 住宅ローンの審査が通らない
  • 教育ローンが組めない
  • 車のローンが通らない
  • クレジットカードが作れない
  • 携帯会社と契約ができない
  • 身に覚えのない債権回収業者から突然督促状が届いた
  • 代理人を名乗る弁護士事務所から突然督促状が届いた
  • 裁判所から通知が届いた

時効の更新(中断)

ここ数年なんの連絡もなかった消費者金融やクレジットカード会社、債権回収会社などから督促状・訴訟予告通知・和解提案通知書・債権譲渡通知などが届いた場合、債権者が時効を阻止するために動いている可能性があります。

慌てて債権者に連絡をすることで時効が更新(中断)する可能性があります!

債務者が借金の存在を認めてしまえば、その時点で時効援用はできなくなります。

債権者は言葉巧みに債務者が借金の存在を認める(少額でも返済させる、返済の約束をさせる)ように誘導します。

借金の一部を返済した

借金の返済期限を伸ばしてほしいとお願いした

借金を返済する意思を示した

これらの行為は時効の更新(中断)事由のひとつである「債務の承認」に該当します。

「少額でもいいから払ってくれたら利息を少し安くする」「借金を返済する意思があるなら訪問取り立てはしない」といった言葉には注意しなくてはいけません。

債権者と話をする前に、まずは徹底した事前調査を行いましょう。

借金の消滅時効|解決事例

夫に内緒で解決できるか不安でした

引越し後に、10年以上前に借金をした会社から依頼されたという債権回収会社から督促状が届きました。

借金をしていたことは夫や子供に知られたくないけれど、かといって自由になるお金もなく悩んでいたところ、このサイトで借金の時効を知りすぐに相談しました。

時効が成立するか不安でしたが、事前調査をお願いしたところ時効ができることが分かりました

その後、時効の援用手続きも追加でお願いすることで、無事に手続きを終わらせることができました。
すぐに対応していただいたので夫にバレることなく解決し、心から感謝しています。

調査完了までの流れ

step
1
電話またはメールまたはLINEにてご相談

まずは無料相談をご利用ください。
通話料無料のフリーダイヤル、お問合せフォーム(メール)・LINE、ご都合のよい方法でご相談が可能です。

step
2
ご依頼

無料相談時にあなたに最適な解決方法を提示します。
内容にご納得されたらご依頼ください。

step
3
事務所から受任通知を債権者に発送

受任後、ただちに債権者に対して『受任通知』という書面を送ります。
これによって督促・取り立てがストップします。

step
4
取引履歴の開示

債権者より当所に届いた債権調査票(取引履歴等)を確認した上で時効の可能性有無をご報告いたします。

時効援用手続きを失敗しない為には、この事前調査が非常に重要です。

※借金があることはわかっているが債権者が不明の場合、併設している行政書士事務所にて信用情報の調査が可能です。
※調査後に、時効援用の手続きを進めることも可能です。

事務所概要

事務所名 アルスタ司法書士事務所・ALSTA行政書士事務所
司法書士・所属 代表司法書士:大塚 勇輝
大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号
代表司法書士・行政書士:野間 知洋
大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号
大阪府行政書士会所属 会員番号 第7211号
住所 大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601
費用 相談無料
調査費用 1社 5,500円(税込)